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平岡行政書士事務所は「顧客第一主義」を理念としています。

日本で暮らす外国人の方の様々な行政手続きをサポートいたします。
手続き上のコンサルティング、許可後に必要な諸手続まで、専門的知識に基づき誠意を持ってサポートいたします。在留資格変更・更新や在留資格認定証明の申請手続は当事務所にご相談ください。
わかりやすく、丁寧に対応いたします。

在留資格専門の平岡行政書士事務所

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在留資格申請

在留資格とは?

パスポート
在留資格とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができること、
または、一定の身分や地位を有する者としての活動を行うことができることを示す、
『入管法上の法的な資格』のことです。
外国人は、この法的な資格に基づいて日本に在留し、日本で活動することができます。
なお、平成27年4月施行改正入管法により、在留資格「高度専門職」が新設され、
新たに以下の4つの在留資格が加わりました。

高度専門職 第1号イ
高度専門職 第1号ロ
高度専門職 第1号ハ
高度専門職 第2号

また、在留資格「技能実習」が、以下の4種類に分けられています。

技能実習 第1号イ
技能実習 第1号ロ
技能実習 第2号イ
技能実習 第2号ロ

以上のことから、平成27年4月以降、在留資格は、入管法別表記載の27に対して、
▲2(高度専門職、技能実習)、及びプラス上記の8となり、33種類となりました。

こんなお悩みありませんか?

  • 安心して日本で仕事をしたい
  • 配偶者・家族を日本に呼びたい
  • 不許可・不交付になって納得できない
  • 慣れない複雑な手続への不安
  • 仕事で忙しいので代わりに手続をしてほしい
  • 配偶者・家族を日本に呼びたい

入国〜在留の流れ

行政書士の業務は1万種類以上に及ぶと言われ多岐にわたっています。
下記は一例ですので、お気軽にご相談ください。
STEP.1
在留資格認定証明書を取得する

日本に入国を希望する外国人又はその代理人(日本国内居住)は、最寄りの地方出入国在留管理官署(旧地方入国管理局)へ申請書類を提出し、事前に在留資格認定証明書交付の許可を受ける必要があります。(短期滞在を目的とする者を除きます。)
上記申請により、許可を受けた外国人に対し「在留資格認定証明書」が交付されます。
ビザ(査証)発給申請の際、あるいは日本の空港等における入国審査の際に、「在留資格認定証明書」を提出することで、手続がスムーズになります。

STEP.2
ビザ(査証)を取得する(外国人が日本国外にいる場合)

ビザ(査証)は、在外日本大使館や領事館にて取得します。
日本に入国する際には原則としてその取得が求められています。
ビザは、入国する外国人本人の持っている旅券が有効であることを証明し、入国をしても問題が生じないという推薦の意味があります。
短期滞在のビザ(査証)免除という取り決めがあるため、令和2年6月で
日本は68の国・地域のパスポートに対するビザ免除措置を実施しています。
短期滞在の目的で日本に入国する場合、対象国や地域のパスポートを所持している者はビザ無しで入国が可能です。

STEP.3
各在留資格にて在留

各在留資格に活動の範囲が規定されています。
その規定に遵守して在留しなければなりません。
例えば、「留学」の在留資格を有する者は就労することができませんので、アルバイトする場合は別途申請し、資格外活動許可を得る必要があります。
不法に在留する者は、退去強制(強制送還)等の処置がとられます。

STEP.4
在留期間更新・変更

各在留資格(永住者を除く)には、一度の許可で在留できる期間が定められているため一定期間毎に更新手続きを行う必要があります。
この在留期間は日本国内で更新・変更が可能なので、引き続き日本への在留を希望する場合は早めに専門家である行政書士等に相談するなどの対応が必要です。

STEP.5
帰化・永住者申請

外国人本人が希望し、要件に適合する場合は帰化・永住者申請を行うこともできます。
永住を取得すると、在留期間の定めのない在留資格をもって日本に在留することができます。
(在留カードの更新が必要です。)
帰化は、日本国籍を取得し、日本国民として暮らし、入管関係法令に拘束されないようになります。
これら両制度の申請には、要件として日本での長期滞在歴が求められます。
別の在留資格で在留していた者が日本での生活を安定させるために取得する場合が大半となります。

STEP.2
ビザ(査証)を取得する(外国人が日本国外にいる場合)

ビザ(査証)は、在外日本大使館や領事館にて取得します。
日本に入国する際には原則としてその取得が求められています。
ビザは、入国する外国人本人の持っている旅券が有効であることを証明し、入国をしても問題が生じないという推薦の意味があります。
短期滞在のビザ(査証)免除という取り決めがあるため、令和2年6月で
日本は68の国・地域のパスポートに対するビザ免除措置を実施しています。
短期滞在の目的で日本に入国する場合、対象国や地域のパスポートを所持している者はビザ無しで入国が可能です。


よくある質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 行政書士は何をしてくれるのですか?

    申請人に代わって入管に在留資格の申請手続を行政書士が代行します。
    東京入国管理局の例ですが、在留資格期間更新の申請では時期や時間によりますが、およそ3時間から4時間ぐらいの待ち時間が
    必要となります。
    その待ち時間なく行政書士が代わりにすべての申請手続をします。
  • 在留管理制度とはどのような制度ですか。

    在留管理制度は,出入国在留管理庁長官が在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人を対象として、
    その在留状況を継続的に把握し、外国人の適正な在留の確保に資する制度の構築を図ろうとするものです。
    対象者には、氏名等の基本的身分事項や在留資格、在留期間が記載され、顔写真が表示された在留カードが交付されます。
  • 住民票上,日本人と外国人はどのように区別されているのですか。

    住民基本台帳法上、外国人住民とは、(1)中長期在留者、(2)特別永住者、(3)一時庇護のための上陸の許可を受けた者又は
    仮滞在の許可を受けた者、(4)出生又は日本国籍の喪失による経過滞在者のいずれかで住所を有する方のことです。
    外国人住民については、日本人と同様住民票が作成されます。
    外国人住民の住民票には氏名、出生の年月日、男女の別、住所等の基本事項、国民健康保険等の被保険者に関する事項のほか、
    外国人住民特有の事項として国籍等、在留資格、在留期間等が記載されます。
  • 住民票上,日本人と外国人はどのように区別されているのですか。

    住民基本台帳法上、外国人住民とは、(1)中長期在留者、(2)特別永住者、(3)一時庇護のための上陸の許可を受けた者又は
    仮滞在の許可を受けた者、(4)出生又は日本国籍の喪失による経過滞在者のいずれかで住所を有する方のことです。
    外国人住民については、日本人と同様住民票が作成されます。
    外国人住民の住民票には氏名、出生の年月日、男女の別、住所等の基本事項、国民健康保険等の被保険者に関する事項のほか、
    外国人住民特有の事項として国籍等、在留資格、在留期間等が記載されます。

取扱い業務

相続関係
遺産分割協議書作成
遺言書起案・作成支援
各種許認可
建設業許可申請
産業廃棄物収集運搬業許可申請
宅地建物取引業者免許申請
飲食店営業許可申請
古物商許可申請
自動車関係
自動車保管場所証明書(車庫証明)
名義・住所変更
廃車
自動車関係
自動車保管場所証明書(車庫証明)
名義・住所変更
廃車
法人設立
株式会社定款作成・認証
一般社団法人定款作成・認証
国際業務
在留資格取得・更新許可申請代行
帰化許可申請書類作成



各種契約書・書面作成
売買契約書・賃貸借契約書
婚姻前契約書
内容証明郵便
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事務所概要

代表
代表 平岡 高志
当事務所では、日本で暮らす外国人の方の様々な行政手続きをサポートいたします。
手続き上のコンサルティング、許可後に必要な諸手続まで専門的知識に基づきサポートいたします。
在留資格の申請には本人が申請しなければなりませんが、申請取次資格のある行政書士にお任せいただければ
原則、本人が入管に出向く必要はありません。
在留資格変更・更新や在留資格認定証明の申請手続は当事務所にご相談ください。
事務所名 平岡行政書士事務所
所在地 〒260-0812
千葉県千葉市中央区大巌寺町91-33
代表 行政書士 平岡 高志(ひらおか たかし)
登録番号 第12101572号
千葉県行政書士会所属
TEL 043-308-5282
営業時間 9:00~17:30
(土日祝、年末年始を除く)
業務
  • 永住許可申請
  • 在留資格ビザ
  • 帰化申請
  • 渉外相続
  • アポスティーユ申請
  • オーバーステイ・在留特別許可
  • 再入国許可
  • 国際結婚
  • 日本国籍取得
  • 外国人による会社設立
リンク
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